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遺贈

日頃お世話になった方や団体に遺贈することができます。
遺贈のご意向は遺言書を作成してはじめて実現することができます。

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって遺産の一部または全部を法定相続人以外の個人や団体に対して、無償で譲ることです。遺産を与える人を「遺贈者」、遺産を受け取る人を「受贈者」といい、遺贈は遺贈者から受贈者へ遺産を渡す行為を指します。
遺贈には遺言が必要ですが、口頭の遺言では法的な効力を持ちません。民法で定められた遺言書の要件を満たす必要があります。

なお、遺贈によって受贈者が取得した遺産は、相続税の課税対象となります。遺贈者が亡くなられてから遺産を受け取るため、税務においては贈与ではなく相続として取り扱われます。注意が必要なのは、遺贈を受ける人が法定相続人でない場合は、相続税が2割り増しになることと、相続財産の取得割合に応じて税金を割り振る際には法定相続人ではない受遺者も含めて割り振りが行われることです。

相続や死因贈与との違い

相続は、被相続人(亡くなられた方)の財産を遺言や法律に基づいて、相続人に引き継がせることです。相続の権利を持つ相続人が財産を引き継ぐという点で、遺贈と異なります。
相続人は法律で決められており、配偶者と血族相続人が相続の対象者です。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹など家族構成によって相続順位が決まります。
また、死因贈与は被相続人が亡くなったときに効力を発生させる贈与契約を指します。契約であるため、受贈者との間で合意が必要であり、死因贈与の場合も相続税の課税対象となります。

遺贈の注意点

遺贈を行う際には、法定相続人の遺留分を侵害しないかについて事前に確認しておきましょう。

遺留分とは
遺配偶者や子といった法定相続人が法律上受け取ることができる相続財産を指します。

法定相続人の遺留分が満たされていなければ、受贈者が不足している分を相続人から請求される場合があります。後から問題とならないように、生前に相続人とよく話し合っておくことが大切です。
また、法定相続人が不動産を相続しても不動産取得税はかかりませんが、遺贈の場合は注意が必要です。法定相続人以外の人が不動産の特定遺贈を受けた場合、不動産取得税の課税対象となります。

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