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民事信託(家族信託)

「もし認知症になったら不動産や預貯金はどうなるんだろう」という不安はありませんか。
認知症になって判断能力を失うと、財産を自由に管理・運用・処分ができなくなります。
そのような問題を解決してくれる制度が「民事信託」です。

「民事信託」とは

高齢の親が認知症などによって財産の管理ができなくなった場合に備え、
信頼のおける家族に財産を託し、管理や運用を任せる方法です。
今は元気な親が、もし認知症になって判断能力を失うと不動産や預貯金などの財産を自由に管理・運用・処分ができなくなります。
万一認知症や病気になってしまった場合に備えて、
大切な実家を空き家にしないために元気なうちに検討しておきたい家族信託についてご案内致します。

実家が空き家になってしまうケース

  1. 親が認知症や病気になって身の回りのことができなくなり、介護施設などに入居する。
  2. 将来的に二世帯同居したり、親がいなくなった後も実家に引っ越しする予定がない。

など

認知症になると大切な財産(実家)が凍結される?

認知症になり判断能力がなくなると、不動産や預貯金などの財産は凍結されてしまい、
本人はもちろん家族でも自由に動かすことはできません。
不動産については自由に売却やリフォーム、修繕、賃貸契約ができなくなります。

また、認知症が進むと介護をどうするかという問題も出てきます。
介護施設に入居すると、一生そこで過ごすケースが多いともいわれます。
認知症の人の預金は自由に引き出したり、自宅を売却して費用を捻出することはできないので、
介護費用はお子さんにとって大きな負担になります。

財産凍結を回避する「民事信託」

このような財産凍結の心配を解消してくれるのが「民事信託」です。
「民事信託」は、平成18年に信託法が改正されて生まれた比較的新しい制度です。
認知症によって判断能力が失われる前に、財産の管理・運営・処分に関する権限を家族に委託することができます。

民事信託で、できること

  • 取り決めた内容の範囲内で預貯金を活用できる
  • 自宅を売却して介護費用を工面できる
  • 実家をリフォームして他人に貸し出すことができる
  • 相続対策を継続することができる

など

将来的に不動産を孫へ継承したいとお考えの方にもおすすめ。
親から子など直接つながりがある親族への相続を一次相続といいます。
財産を相続した子が、さらに自分の子へ相続をすることを二次相続といいます。
一次相続が妻と子、二次相続が孫というケースもあります。民法上の相続や遺言書は、
一次相続までしか決めることはできませんが、民事信託では受益者を連続させることにより、二次相続を委ねるのと同様の効果を発生させることが可能です。

財産凍結を回避する「民事信託」

民事信託では「委託者」「受託者」「受益者」の3者が、それぞれの役割を果たします。

委託者(財産を預ける人) ・・・一般的には親などの高齢者

財産を預ける人を委託者と呼びます。民事信託は、財産を預ける人が主体となって委託内容を決定します。

受託者(信託財産を管理・運用・処分する人) ・・・家族や親類

「受託者」は委託者からの依頼を受けて、信託契約の内容に従って財産の管理・運用・処分を行います。
お子さんが受託者になる場合のほか、委託者の親族の中で最も信頼できる人が就任するケースが増えています。

受益者(利益を受け取る人) ・・・家族や親類

財産から生じた利益を受け取る人を受益者と呼びます。受益者は委託者に対して、いつでも利益を受ける権利を主張できます。受益者と委託者は同じと設定する。

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