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不動産の名義変更
相続にともない、土地や建物などの不動産の名義を被相続人から相続人へ変更しなければなりません。
これを「相続登記」といい、 不動産の所在地を管轄する法務局に届け出ます。
よくあるトラブル
トラブルその1
名義が古いままで、不動産の売却や運用ができない
名義が「だいぶ昔に亡くなった祖父のままだった…」などという場合は、不動産を活用したいと思っても相続人全員の承諾を得なくてはならないため、売る・貸すなどがなかなか決まらず、苦労されるケースも多く見受けられます。
トラブルその2
とりあえず共有名義にしたら、後で意見が分かれ売却できない
残された自宅などの不動産を誰が引き継ぐが決められず、法定相続分通りに一旦共有名義にしようとする方も少なくありません。しかし、後になって「売る」「売らない」や「貸したい」「売りたい」で意見がまとまらず、もめるケースもあるので誰が引き継ぐのが将来のことも含めて早めに話し合っておくことが大切です。
トラブルその3
相続登記を放置したことで、兄弟の負債分を差し押さえされる
民法改正により、特定の相続人が法定相続分を超えて相続財産を取得した場合、登記手続きをして、名義変更をしておかないと、法定相続分を超える財産の取得については第三者に権利を主張することができなくなりました。 たとえば、 親の遺言で長女が自宅を相続したものの名義変更を放置し、自宅を自分名義にしておらず、 一方、弟である長男は借金を抱えていて、長男の債権者は長男から賃金を回収したいと考えていたとします。
この場合、長女が相続した不動産の内、法定相続分を超えている分については、債権者は差し押さえることができます。
相続した不動産の登記は、速やかに済ませましょう。
相続登記は期限が定められていませんが、そのままにしておくと後々トラブルの原因になります。
後回しにせず、迅速に手続きを行いましょう。