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ペット信託

ペットは、今や大切な家族です。
高齢の方はペットを飼いたいと思っても、ふと、自分の寿命とペットの寿命のどちらが長いのかと考え、
飼うことを躊躇されるケースが多いと伺います。
しかし、ペットとの暮らしは高齢者の癒しとなり、認知症予防にもつながると言われております。
そこで、活用できるのがペット信託です。

ペット信託とは

ペットの飼主にもしものことがあった場合に備え、ペットと飼主の財産の一部を、信頼のおける個人や団体に託し、残されたペットが生涯を全うできるようその財産を使ってもらえるようにする仕組みをいいます。

具体的には、ペットの飼主を委託者兼当初受益者とし、信頼のおける個人または団体を受託者とし、ペットと金銭を託します。そして、受託者等を二次受益者として設定します。ここで、ペットは法律上動産として扱われますが、勿論、飼主が飼い続けることができます。

ペット信託契約の締結

ペット信託契約を結ぶことにより、飼主がペットより先に死亡したとしても、愛するペットは信頼する人のもとで、預けた財産を飼育費として活用してもらい生き続けることができます。
信託財産は法律上、相続財産とは別管理されるため、飼育費が相続発生によりなくなることもありません。お願いした人が本当にペットを飼育してくれるかどうか不安な場合は、さらに信託監督人を選任し、ペットを適正に飼育しているかどうか監督してもらうことも可能です。
ペットの飼育費として受託者に預ける金額は、「ペット一年分の飼育費×平均余命」で計算しますので、ペットの種類や大きさによりさまざまです。

ペット信託では、預けた飼育費が別管理されるため、仮に自分の相続問題が発生したとしても、ペットの飼育費を確実に残すことができる手段です。一番大切なことは、「誰にペットを託すか」ということです。普段から仲良くされているペットを飼うお仲間、親しい友人などを選択されるケースが多いです。

高齢でもペットと一緒に暮らす生活を続けるために、ペット信託を選択されるのも方法のひとつでしょう。

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