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死後事務委任

亡くなった後は、葬儀等だけでなく、医療費の清算・賃貸住宅の 解約など
様々な事務処理が必要になります。

死後事務委任契約とは

遺言においては死後の遺産についての分割方法や第三者への贈与を決めることはできるが、役所の手続きや死亡に伴う保険の受取、葬儀、家財の処分等の事務は記載しても法的な効力は持たせることが出来ません。

人の死亡には、葬儀等だけでなく、医療費の清算・賃貸住宅の解約など様々な事務処理が必要になります。
身寄りがいない方や親族と疎遠になっていてそれが出来ない方、あるいは親族に負担をかけたくないという理由から、生前の段階で、あえて第三者に上記のような手続きを委任する契約を「死後事務委任契約」という。

死後事務委任契約とは

1. 役所への死亡届提出

2. 葬儀・火葬・埋葬に関する手続き

  • 委任者の希望に沿った方法での葬儀・火葬を行う
  • 委任者の希望にあった墓地・納骨堂への埋葬や散骨

3. 各種行政手続き・公共サービス等の解約・清算

(1) 行政手続き

  • 健康保険の資格喪失届と保険証の返還(介護保険の資格喪失手続きも同時に行う)
  • 国民年金・厚生年金の資格抹消
  • 住民税や固定資産税の支払い

(2) 公共サービス等の解約・清算

  • 電気・ガス・水道
  • 電話
  • 新聞
  • インターネットプロバイダの解約・使用料金の清算
  • スマートフォンアプリ
  • クレジットカード
  • 運転免許証の返納
  • パスポートの失効等

4. 勤務先企業・機関の退職手続き

5. 住居引渡しまでの管理・遺品整理

6. デジタル遺品に関する手続き

「デジタル遺品」とは、スマートフォンやパソコン、その内部に保存されたデータ、 SNSやクラウドストレージの保存データなどのこと

7. その他、当事務所の報酬表に記載のある事項

メリット・デメリット

契約のメリット
  • 身よりや、信頼できる親類がいなくても、死後のことを心配する必要がなくなる。
  • 残された遺族がいる場合、負担を軽減できる。
  • 身辺整理の対応漏れを防げる。
契約のデメリット
  • 専門家に依頼した場合、費用が発生する。
  • 遺品整理に関して定めた契約内容が遺言の内容と抵触した場合、相続人とトラブルになる可能性がある。

このような方はぜひご相談ください

  • 亡くなった後のことをあれこれ心配したくない
  • 亡くな った後の各種事務手続きをお願いしたい
  • 残された家族の負担を軽減したい。
  • 施設の 退所手続き、公共料金の解約もお願いしたい
  • 身辺整理の対応が心配

死後事務委任契約費用

法的契約 内容 金額(税込)
契約事務手数料 契約に関わる事務手数料となります 110,000円
死後事務委任契約 ご本人様が亡くなった後のご葬儀やご納骨などの手続きを承る契約 110,000円
公証役場手数料 約20,000円

預託金

法的契約 内容 金額(税込)
預託金 葬儀費用・ご納骨費用・遺品整理等の実費 770,000円

ご葬儀・ご納骨につきご指定がない場合となります。

手続き費用

手続きの種類 内容 報酬(税込)
役所への死亡届の提出 ①死亡届の提出
②埋火葬許可証の申請
③戸籍関係の諸手続き
33,000円
健康保険・公的年金等の
資格抹消手続き
ご本人様が亡くなった後のご葬儀やご納骨などの
手続きを承る契約
55,000円
病院・医療施設の退院・
退所手続き・清算
55,000円~88,000円
葬儀・火葬に関する手続 ①同左手続き
②訃報連絡、喪主代行
110,000円~330,000円
埋葬・散骨等に関する手続 ①埋葬・散骨
②墓じまい
55,000円~
勤務先企業・機関の退職手続 ①退職手続き・未払い賃金の受領
②年末調整手続
③健康保険・社会保険の資格抹消手続き
※55,000円~88,000円
※実費は別途
車両の名義変更・廃車手続 ①車両の廃車・名義抹消
②名義変更
33,000円
行政機関発行の
資格証明書等返納手続
免許証・パスポート等 1件につき、16,500円
住居引越しまでの管理 ①賃料清算・明渡し手続き
②駐車場解約
※55,000円~88,000円
※実費は別途
遺品整理の手配(提携業者) ①遺品の撤去
②形見分け・寄付等
110,000円
公共サービス等の
解約・清算手続
電気・ガス・水道・電話・新聞・
クレジットカード等の解約・清算
1契約につき、16,500円
住民税・固定資産税等の
納税手続
1件につき、22,000円
生命保険の手続 保険金の請求・受取人へのお渡し 1件あたり、55,000円
PC、携帯電話等の
情報端末・廃棄手続き
1件あたり、22,000円
ペットの引渡し手続 ①生前依頼された方への連絡・引渡し
②それまでのお世話
110,000円
関係者への死亡通知・連絡 1件あたり、11,000円

お支払方法は3種類

  1. 全額をご生前にお支払いいただきます。※余剰金は相続財産にご返金します。
  2. 相続財産の中からお支払いいただく事も可能です。※公正証書遺言作成と同時である必要があります。
  3. 生命保険を活用してのお支払い。
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