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遺言書作成

相続トラブルの予防策としても「遺言書作成」を

相続トラブルの予防策としても活用可能な遺言書

遺言書は民法に基づき、ご自身が亡くなった後の財産について
「誰に」「どの財産を」「どれだけ分配するか」を具体的に記載する書類です。
また、遺言書を書くことで親族間の相続トラブルを事前に回避でき、大切な人に自分の想いを届けることができます。
遺言書がある場合、相続手続きの際に遺言書の内容に従って進めることが可能ですが、
民法の規定に沿って慎重に対応する必要があります。
今回は、遺言書の基礎知識や書き方のポイントについて紹介します。

このような方は遺言書のご用意を

遺言書がない場合は、相続人全員で財産の分配方法を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
一人でも納得がいかない場合は、相続人同士が揉める原因になることもあります。
そのようなトラブルを回避するためにも、次のようなケースにあてはまる方は遺言書の作成をご検討ください。

夫婦二人で子どもがいない

配偶者のどちらかが亡くなった場合、被相続人の親が配偶者と共に相続人となります。
しかし、例えば夫が亡くなり、夫の親が既に死亡している場合は、妻と夫の兄弟が相続することになります。
このような場合に相続トラブルにならないよう予防策として遺言書を作成しておきます。

家族構成が複雑な場合

離婚や再婚をしていて家族構成が複雑な場合、前配偶者との間にもうけた子どもは相続する権利があります。
このような場合に遺言書を作成しておくことで相続人の負担を軽減することが可能です。

内縁関係の妻(夫)に遺産相続させたい

内縁関係の場合、法定相続人としては認められず、内縁関係の妻(夫)は財産を相続する権利がありません。
このような場合に遺言書を作成しておくと、内縁関係の妻(夫)に遺産を相続させることが可能です。

特定の人に財産を多く渡したい

相続人に法定相続分と異なる割合で相続させたい場合は、遺言書を作成することで、その内容が優先され、
法律で決められた相続分とは異なる割合で財産を引き継ぐことが可能になります。

特定の団体に寄付したい

社会貢献団体などに財産を遺贈したい場合は、遺言書を残す以外に遺贈を行う方法はありません。

遺言書の種類

遺言書は法律で一定の方式が定められていますが、もっとも一般的に利用されているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
他に、「秘密証書遺言」がありますが、一般的に活用されていません。

自筆証書遺言の特徴

遺言者が遺言の本文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。

メリット

費用がかからず簡単に手続きができます。
証人も不要のため内容を秘密にできます。

デメリット

自分で作成するため、
要件不備により無効になるケースがあります。

自宅で保管することが多いため、紛失や改ざんのリスクがあります。
※2020年7月10日以降、法務局で管理する遺言は法務局が形式のチェックのみであり、内容が適正かまではチェックされませんので十分にご注意してください。

自筆証書遺言の書き方についてはこちら

公正証書遺言の特徴

本人と証人2名で公証役場へ出向き、本人が遺言内容を口述して公証人が記述します。

メリット

公証人が記述するため無効になるリスクが少なく、原本を公証役場で保管するため、改ざんや紛失の恐れがありません。

デメリット

遺産が多い場合は費用が多くかかります。証人に立ち会ってもらうため内容を自分だけの秘密にできません。

秘密証書遺言の特徴

遺言者が自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込んで、公証人と証人が立会って保管を依頼します。

メリット

遺言内容を誰にも知られないため、偽造・隠匿を防止することができます。

デメリット

遺言者以外中身を見ていないため、遺言書の内容に不備があれば無効になる可能性があります。

※秘密証書遺言は、他の方法に比べて手間がかかる事や記載に不備があると無効になるなど確実性に欠ける為、
一般的に活用されていません。

自筆証書遺言の書き方のポイント

自筆証書遺言は、書き方を間違えると法的な要件不備のため無効になる可能性があります。
また、遺言書の内容が不明瞭だった場合、都合の良いように解釈され相続人間で争いに発展する可能性があります。
作成時には注意が必要です。

作成のポイント

  • 長期保存できる用紙に、日付(年月日)・氏名・内容を自分で書く
  • 加除訂正をする場合は「第3行6字訂正」等、訂正した場所を示し、変更の旨を付記し、
    署名した上で変更した場所に押印する
  • 相続財産は、具体的に「何を」「誰に」「どれだけ分配するか」を明記する
    (不動産は権利証や登記簿謄本を見て、預金は金融機関名・支店名・口座番号などを正確に記載)
  • 遺言執行者を遺言書に明記する
  • 特定の相続人の取り分を多くしたりする場合は、その理由・経過を記しておくとよい。
  • 1つの財産を複数の相続人で共有するような内容はできるだけ避ける

遺言書が無効になる場合

  • 2名以上で作成された遺言書
    夫婦共同で書いたものも無効になるため注意が必要です。
  • 認知症の人や、15歳未満の人が書いた遺言書

遺言書は書き直しが可能

遺言書は亡くなるまで何回でも書き直すことができます。内容が更新されると、日付が最新のものが有効になります。
具体的に書き直しが必要なケースは次のようなものがあります。

ケース01
子どもが増えた場合
ケース02
離婚した場合

離婚すると配偶者は法定相続人ではなくなります。
しかし、子どもは親権がなくなったとしても法定相続人として有効です。

ケース03
相続人が亡くなった時

相続人が亡くなった場合、その人に相続する内容は無効になります。
そのままにしておくと、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。

ケース04
預金口座が変わった時

新しい預金口座を開設、口座名義の変更、複数の口座を統合、口座を解約した場合にも書き直しが必要です。

ケース05
財産を処分した時

相続する予定の不動産を売却した場合は、不動産がなくなったことと、売却で増えた相続額の分配方法を明記。
また、財産価値の高い品物を売却したり、生前贈与や滅失した場合なども書き直しが必要です。

遺留分に配慮して遺言書作成を

遺留分とは、亡くなった方の配偶者や子ども、父母・祖父母などの法定相続人に一定割合の財産の分配を保証する制度です(兄弟姉妹には認められていません)。遺言書で特定の人に財産を多く渡すようにできますが、法定相続人の中に遺留分を下回る人がいた場合、「不公平」と感じて遺留分を請求する可能性があります。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
後々のトラブルを防止するためにも、遺留分に配慮して、一定の金額を他の相続人に相続させることを記載したり、あらかじめ相続人と話し合っておくとトラブルを予防できる可能性があります。

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